ポイントを押さえよう‼応募が集まる求人広告の書き方のコツ
2024.7.18
目次
はじめに
「求人募集をしているけど人が集まらない」「これから募集したいけどどんな求人広告にすればいいのかわからない」こんなお悩みを抱えている採用担当者は多いのではないでしょうか。
そこで今回本記事では、応募が集まる求人広告の書き方のコツを解説していきます。
応募が集まらない求人広告の特徴3選
まずは、応募が集まらない求人広告の特徴を3つご紹介していきます。
1.ペルソナが明確になっていない
求人広告の「ペルソナ」とは、求めている人材・ターゲットの事です。このペルソナが明確になっていない場合は応募がなかなか集まりません。
採用したい人物像に向けて広告を出す必要があるので、人物像の具体化は必要不可欠です。就職者の多くが、前職では満たされなかった「やりがい」や「給料」などを求めています。ペルソナが設定できたら、そのペルソナに向けて自社の魅力をうまく伝えましょう。
2.情報が少ない
転職活動中の求職者の多くが、転職に対してのリスクを感じていると思います。特に、思っていた仕事内容と違うというリスクを恐れている求職者が多いです。
その中で、情報の少ない求人広告を見て「この会社に応募しよう」と思う求職者は限りなくゼロに近いでしょう。「ここまで情報が少ない会社は怪しい…」とマイナスなイメージを持たれてしまう可能性もあります。
ですので、求職者が安心して応募できるような情報量の多い求人広告の作成を心がけましょう。
◆NG求人内容例
・「当社は様々の企業と取引実績があります。」「関西を中心に活動中です。」
→このような抽象的な情報は信頼性に欠けます。
・「入社後研修あり」「仕事内容はPC操作です。」
→具体的に何をするのか書かれていないので、求職者は不安に感じるでしょう。
3.情報は多いが、魅力が伝わらない
先程、情報量が多い方が応募が集まりやすいとご紹介しましたが、情報が多ければいいという訳ではありません。
求職者が知りたい情報を記載することが求められます。求職者の多くは並行して他の企業の求人広告を見ていることが多いです。その中で自社を選んでもらうには、自社で働いた際のメリットや、自社ならではの魅力をうまく伝える必要があります。
◆魅力が伝わらないNG求人例
・仕事内容は充実しているが、自社の専門用語ばかりで内容が伝わらない
→求人内容は、誰にでも伝わるように書くのが基本です。
・職場の雰囲気が全く伝わらない写真ばかりを掲載している
→写真は職場の雰囲気を伝えられる大切な項目です。働く現場の写真や仕事をしているスタッフの写真などを記載しましょう。
求人広告で注意すべきNG表現
求人広告では、性別・年齢・国籍などに関連した差別表現を用いることは、原則として禁止されています。下記の表現には十分注意しましょう。
●性別に関する表現
「女性歓迎」「男性のみ募集」といった表現はもちろん、「ウェイター」や「看護婦」などという性別を限定している職種名を使わないように注意しましょう。
「女性歓迎」は「女性スタッフ活躍中」、「ウェイター」は「ホールスタッフ」、「看護婦」は「看護師」へ変換しましょう。
●年齢に関する表現
「30歳以下限定」「40代のみ募集」といった表現も、「30代活躍中」などといった表現に変換しましょう。
●国籍に関する表現
「外国人歓迎」などといった表現も、「外国人スタッフ活躍中」というような表現に変換しましょう。
応募が増える求人広告のコツ5選
求人広告を作成するにあたって、自分が求職者だったらどのような情報が欲しいか、どんな企業に勤めたいかなどを想像してみることが大切です。
それでは、求人広告の書き方のコツを1つずつ見ていきましょう。
1.「タイトル」で伝えたいことをまとめる
どの求人媒体においても求人広告のタイトルはとても重要で、ユーザーの目に最も早く入る情報です。タイトルは、自社の求人の魅力が伝わるような、詳細が知りたくなるような内容かつ、長すぎないものにしましょう。一般的に30文字~40文字前後が適切とされています。
また、必要な職種名に加え、競合他社と差別化できるような自社の魅力をタイトルに入れましょう。
さらに語尾を、「募集中」「必要です」などの呼びかけにすると効果的です。
3.「写真」で視覚的な情報を伝える
求人広告の多くは、文章とともに写真がついています。文章だけでは職場の雰囲気が伝わりづらいので、写真を求人情報に入れることをおすすめします。写真は、職場のリアルな雰囲気がわかるような現場の写真や、既存スタッフの笑顔の写真などが効果的です。
競合他社との差別化のために、自社らしさを表現した写真もいいでしょう。
4.「法律上で記載が求められる情報」を正確に記載する
求人広告には、労働者の保護を考慮して法律に基づく規制があります。職業安定法では、企業が求人活動や職業紹介を行う際に明示すべき事項や禁止されている事項が規定されています。特に重要な項目は「賃金」「就業時間」「休日」です。
賃金については、「最低加減給与(入社者が必ずもらえる金額)」の記載が求められます。固定給与にみなし残業代が含まれる場合は、具体的な表記をすることが決まりとなっています。
就業時間については、労働基準法で1日8時間・1週間で40時間を超えて労働させてはいけないと規定されています。これに反しないように、求人広告には労働時間の明確な記載が求められます。
休日についても、労働基準法で「毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない」と定められています。求人広告では、該当する休暇条件を確認し、正確に記載することが重要です。
5.「応募資格」で対象を絞る
応募資格や求めるスキルがある場合は明示することが大切です。これにより、求める人物像以外からの応募を避け、採用プロセスをスムーズに進めることができます。
ただし、理想が高すぎる条件を掲示すると応募が減少する可能性があるので、必須条件に絞って記載することが求められます。
まとめ
以上、本記事では、応募が集まりやすい求人広告の作り方のコツを解説して参りました。求人広告の内容によって応募率が変わってくるので、この記事を読んでしっかりと対策していきましょう。
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