意外と見逃しがち⁈求人原稿に使ってはいけないNGワード!
2024.5.15
目次
はじめに
求人原稿を作成する際に、気を付けるべきことがたくさんある中で、最も気を付けるべきポイントの1つが「NGワード」です。求人広告には、載せてはいけないNGワードがあり、これを含んだ原稿を掲載してしまうと、求職者差別に繋がり法に触れてしまう可能性があるので、細心の注意を払う必要があります。
NGワードとしては、以下の5つがあげられます。
1.性別差別にあたるワード
2.年齢制限にあたるワード
3.性格や身体的な特徴を制限するワード
4.特定の人種を差別する表現
5.実態とは異なる虚偽の条件
それでは、1つずつ具体例と共に見ていきましょう。
具体的なNGワード
1.性別差別にあたるワード
求人広告で性別差別などに当たるワードを使用することは、「男女雇用機会均等法」で禁止されています。ただ、特例で性別を限定することが認められているケースもあるので、自社の求人広告がそれに該当するのかを事前にしっかり把握しておく必要があります。
性別を限定してしまう表現
禁止されている表現には、性別により職種や採用人数を決めたり、採用条件に違いが生まれるようなものも含まれます。
【例】
・受付(女性募集)/営業(男性募集)
・男性1名、女性2名募集
・応募書類提出必須(女性は顔写真を添付してください)
・企業説明会を開催(男性のみ参加)
・学歴(男性:学歴不問、女性:大卒以上)
また、男女の性別を特定するようなワードを使用するのもNGです。その場合には他の表現を使用する必要があります。
【例】
・ウェイター ⇒ ホールスタッフ
・営業マン ⇒ 営業職、営業スタッフ
・看護婦 ⇒ 看護師
・保母さん ⇒ 保育士
・スチュワーデス ⇒ 客室乗務員
さらには、「男性歓迎」のように直接的に性別を特定するようなワードももちろんNGです。ですが、「特定の人材が自社で活躍している」といった事実を入れ込むことは問題がない為、求職者のターゲットを絞りたい場合は、そのような表現に変換すれば問題ありません。
【例】
・男性歓迎 ⇒ 男性活躍中
・女性歓迎 ⇒ 20~30代の女性が活躍中
・ママ歓迎 ⇒ 働くママが多く在籍中です
性別の限定が可能なケース
求人を出す業務によっては、性別の限定が認められている場合もあります。例えば、職務上いずれかの性別である必要があったり、法律によって性別が制限されていたり、といった特別なケースにおいては、性別の制限が可能です。
【例】
・巫女
・女性更衣室の清掃
・助産師
・男性モデル
・女優
・守衛
また、企業によっては男女格差をなくす為に、ポジティブ・アクションへの取り組みとして女性採用を有利に進めるといった採用方針もあるでしょう。この場合は、法律違反にはならないのでご安心下さい。
2.年齢制限にあたるワード
広告求人で年齢を絞ったり、定めたりするようなワードはNGです。さらに、年齢で雇用形態や職種を絞ったり、選考方法に違いを持たせることは禁止されているので注意が必要です。
【例】
・35歳未満の方
・50歳以上の方はパートタイム勤務
・30代以下は営業職
業務内容や職場環境によって「体力が必要だから若手を募集したい」「中間層がいないからリーダーになれる40代前後を募集したい」などといった、こだわりがある企業も多いと思います。ですが、年齢に関係なく、体力が若手顔負けの60代もいれば、リーダーとしてチームを引っ張れる20代もいるでしょう。
年齢の制限が可能なケース
①定年となる年齢を上限として、期間の定めなく募集する場合
②労働基準法などの規定により、年齢制限が設けられている場合
③長期勤続によるキャリア形成を図る為、若年者を期間の定めなく募集する場合
④特定職種で特定年齢層の労働者が少なく、技能継承の観点から期間の定めなく募集する場合
⑤芸術や芸能分野において要請がある場合
⑥60歳以上の高年齢者や就職氷河期世代の不安定就労者などの募集・国の施策を活用する場合
上記6つの特例の場合のみ、年齢の制限が認められています。
3.性格や身体的な特徴を制限するワード
求人広告では、求職者の性格や身長・体重などの身体的な特徴を指定するワードの使用もNGです。また、差別表現と受け取られるような表現も避けましょう。
【例】
・明るい人を募集
・身長160㎝以上の方募集
・ブラインドタッチが可能なレベル
「明るい人」というワードは、誰でも身に付けられる能力になるように表現を変えれば使用が可能です。例えば「人とお喋りをするのが好きな人」「笑顔での接客が得意な人」などに置き換えれば問題ありません。また、「ブラインドタッチ」は「盲目」といった意味を含むため、差別表現になってしまいます。代わりに「タッチタイピング」というワードを使用すれば問題ありません。
4.特定の人種を差別する表現
居住地を限定したり、特定の人種を差別・優遇するワードも法律によって禁止されています。
【例】
・○○エリアに住んでいる方を募集
・心身が健康な方を募集
・日本国籍の方のみ募集
「心身が健康な方」といったワードは、障がい者や持病のある人達を差別するような表現になってしまうので、避けなければいけません。そして、「日本国籍の方」のような、本人に責任のない部分を表現するワードが含まれているのも、差別になってしまう可能性がある為、避ける必要があります。
5.実態とは異なる虚偽の条件
多くの求職者を募る為に、実態とは異なる虚偽の条件を求人広告に載せてしまうことも、もちろん禁止行為です。さらには、給与が最低賃金を下回っていたり、労働基準法に反する内容が記載されていると、法律違反になってしまうので、今一度労働条件の確認が必要です。
【例】
・給与50万円と書かれていたが、実際は30万円ももらえなかった
・長期連休有と聞いていたのに、出勤させられた
・勤務時間が8時間を超えているのに、休憩時間が30分ももらえなかった
まとめ
以上、本記事では求人原稿を作成する際に気を付けるべき、求人広告のNGワードをまとめて参りました。自社の求人は大丈夫だと思っていても、以外とNGワードが含まれている可能性があります。今一度確認してみることをおすすめします。
全てのNGワードをクリアした上で、効果的な求人広告を作成することは簡単な作業ではありません。だからこそ、その道のプロが存在するのです!求人広告に関して頭を抱えている、他の業務が進まないほど支障が出ている、お手上げ状態、そんな採用担当者はぜひ、人財企画まで一度ご相談ください!我々は、数多くの経験・実績・ノウハウを持ったプロ集団です!貴社のお悩みを根本から解決し、結果を出してみせます!