採用担当者必見‼在留資格「永住者」と「特別永住者」の違いって⁇
2024.10.29
はじめに
近年、少子高齢化と共に人材不足が加速し、国内での外国人労働者数は増加傾向にあります。外国人労働者を雇用する際には、日本語レベルや適応力など様々な基準で適性を判断しているかと思います。その中でも、最も確認すべきポイントは雇用しようとする外国人の在留資格の種類かと思います。
在留資格にはいくつかの種類があり、その中でも「永住者」や「特別永住者」は、日本国内における労働活動にも制限がなく、手続きがスムーズです。では、この2つの在留資格の違いは何でしょうか。本記事では、それを解説していきます。
在留資格とは
そもそも在留資格とは、外国人が日本国内に在留している間、一定の活動が可能なことや、定められた身分、もしくは地位を有する者として活動ができることを示している資格のことを指します。
在留資格には29種類あり、それぞれの在留資格により、期間や就労範囲が決まっています。外国人労働者を雇用する際には、必ず確認が必要です。
永住者とは
外国人が永住者の資格を取得するには、日本に原則10年以上継続して在留している必要があります。プラス、その条件に加えて下記3つの条件を満たさなければ、永住者の資格を取得することはできません。
1.素行が良好であること
2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
※ただし日本人または、永住者・特別永住者の配偶者、もしくは子である場合には、1・2に適合していなくてもいいとされています。また、難民の認定を受けている場合には、2に適合することを要しません。
また、「特例」が適応され10年未満の滞在でも一般永住者として認められる場合もあります。
例えば、日本人の配偶者となった外国人の場合、滞在期間は1年と3年の2種類あります。日本人と結婚すると、まずは1年許可され、次回の申請から3年への延長申請が認められます。3年への延長が認められ、滞在期間が3年を過ぎた時点で永住者への変更が可能となります。日本人の配偶者は、前科があったり無収入でも永住者の資格を取得することができます。
特別永住者とは
特別永住者とは、1991年11月1日に執行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」によって定められた在留資格を持つ外国人 のことを指します。
対象者としては、第二次世界大戦の以前から、日本で日本国民として暮らしていた外国人で、サンフランシスコ平和条約によって日本国籍を失ってしまった方です。
さらには、特別永住者の子孫もその対象者ですので、両親のどちらか一方が特別永住者の場合、その子供は特別永住許可の申請が可能です。
永住者と特別永住者の違い
「永住者」と「特別永住者」の大きな違いは2点あります。1つずつ解説していきます。
在留カード
まず1つ目は、在留カードの有無です。外国人労働者を雇用する際に必要な在留カードですが、これは「永住者」には交付されますが、「特別永住者」には交付されません。特別永住者には、在留カードの代わりに、「特別永住者証明書」が交付されます。
外国人雇用状況届出
そして2つ目は、外国人雇用状況届出の要否です。「永住者」を雇用する場合には、外国人雇用状況届出をハローワークに届け出ることが義務となっていますが、「特別永住者」を雇用する場合には、外国人雇用状況届出の提出が不要です。
まとめ
以上、本記事では、「永住者」と「特別永住者」2つの在留資格の違いを解説して参りました。
近年、日本に在留する外国人は増加傾向にあります。さらには、留学生は日本での就職を望む傾向にもあるので、それに伴い永住者の数も増えていきます。
在留資格を所持している外国人の中でも、特に永住者は企業にとって雇用しやすい人材となります。人材不足で悩んでいる企業にとって、永住者は立派な戦力となり得るでしょう。今から、社内でグローバル体制を整え、外国人労働者を迎え入れる準備を行っておくことも大切になってくるかと思います。
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